第1条 本学会は民族藝術学会と称する。
第2条 本学会は民族芸術に関する研究と啓蒙をおこなうとともに、会員相互における研究上の交流をはかることを目的とする。
第3条 本学会は第2条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
(1)総会の開催
(2)研究会、講演会等の開催
(3)会誌の発行
(4)その他、本会の目的達成に必要な事業
第4条 本会の運営は会員の会費、寄付金、その他の経費によっておこなう。
2)会費の金額は別に定める。
第5条 本会の事業年度および会計年度は毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終了する。
第6条 本会の会員は次のとおりとする。
(1)正会員 民族芸術に関心を持ち所定の会費を納める個人または団体
(2)賛助会員 本学会の目的および事業に賛同し、所定の会費を納める個人または団体
(3)学生会員 民族芸術に関心をもち所定の会費を収める大学(短期大学を含む)、大学院の学生
第7条 本学会の会員になろうとする個人または団体は入会申込書にその年度の会費を添えて提出し、理事会の承認を得なければならない。
第8条 会員は総会において定めた年会費をその年度内に納めなければならない。
第9条 会員が退会しようとするときは退会届を会長に提出しなければならない。
第10条 会員が次の各項に該当するとき、理事会の決議を得て会長は除名することができる。
(1)本学会の名誉を著しく傷つける行為があったとき
(2)会費を滞納したとき
第11条 本学会に次の役員をおく。
(1)会長:1名
(2)副会長:2名
(3)評議員:若干名
(4)理事:若干名
(5)監事:2名
(6)この他に名誉会長をおくことができる。
第12条 会長は本学会を代表し、会務を総括する。
2)副会長は会長を補佐し、会務を処理する。
3)会長に事故があったときは、または欠けたときは理事会がその代行者を定める。
4)理事は理事会を組織し、会務および事業の執行にあたる。
5)評議員は理事会の要請に応じて必要な助言をおこなう。
6)監事は本学会の資産および会計を監査し報告する。
7)会務執行のため若干の委員をおくことができる。委員は理事を補佐する。
第13条 会長は理事の中より互選によって定める。
2)副会長は理事の中から会長が指名する。
3)評議員は理事会の推薦をへて、総会において選任する。
4)理事は別に定める役員選挙規定により選出し、総会において承認を得る。
5)監事は理事会の推薦をへて、総会において選任する。
6)名誉会長は理事会の推薦をへて、総会において承認を得る。
第14条 委員の任期は3年とする。ただし重任をさまたげない。
第15条 本学会の最高議決機関として、次の総会をもつ。
1.通常総会 2.臨時総会
2)総会は正会員・学生会員をもって組織する。
3)通常総会は毎年1回開催する。
4)臨時総会は会長が必要と認めたときに開催する。
第16条 総会の招集は書面で正会員・学生会員に通知しなければならない。
第17条 総会は次の事項を議決する。
(1)当該年度の事業計画および会計予算
(2)前年度の事業報告および会計決算
(3)評議員および監事の選任
(4)理事の承認
(5)会則の改正および廃止
(6)その他の重要事項
第18条 総会の議決は出席会員の過半数の賛成を得なければならない。
第19条 理事会は理事をもって構成する。
第20条 理事会は会長が必要と認めたとき招集し、理事の過半数の出席をもって成立する。
2)委任状を提出した理事は出席したものとする。
第21条 理事会は次の事項を審議し、執行する。
(1)総会に提出する議案
(2)会員の承認
(3)総会によって委任された事項
(4)その他、会務の執行に必要な事項
第22条 本会則の改正および廃止は総会の決議をへなければならない。
付則 (1)この会則は1984年4月4日より実施する。
(2)本学会の事務所を大阪大学大学院文学研究科内および大橋事務所(東京都中野区)内におく。
(3)正会員の年会費は10000円、学生会員の年会費は3000円、賛助会員の年会費は1口10万円とする。
(4)1985年4月3日一部改正
(5)1986年4月1日一部改正
(6)1987年4月3日一部改正
(7)1988年4月4日一部改正
(8)1990年4月1日一部改正
(9)1999年4月1日一部改正
(10)2002年4月1日一部改正
(11)2005年4月1日一部改正
(12)2012年4月1日一部改正
2012年4月23日更新
民族藝術学会
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